補聴器の医療費控除
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補聴器の購入費用は、条件を満たせば医療費控除の対象になります。国税庁が平成30年に示した取扱いと、控除額の基本的な計算を確認します。
確認日:2026年10月12日
国税庁の取扱い
国税庁の個人課税課情報第3号(平成30年4月16日)は、医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分を医療費控除の対象としています。必要かどうかは診療を行っている医師の判断によるとし、補聴器相談医が「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」で、補聴器が診療等のために直接必要であることを証明していることを求めています。
手続きで気をつけること
- 補聴器相談医の診療を受け、診療情報提供書を交付してもらう
- 診療情報提供書(写し)の保存や提出の要否は、申告前に国税庁の案内または税務署で確認する
- 販売店の領収書を保存する
- 確定申告で「医療費控除の明細書」を作り、申告書に添付する
控除額の計算(国税庁 タックスアンサーNo.1120)
医療費控除額 =(その年に支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円(上限200万円)
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を使います。対象は1月1日から12月31日までに支払った医療費で、領収書は確定申告期限等から5年間、提示や提出を求められる場合があります。
計算例(本サイトの計算)
ある年に補聴器の購入費を含めて医療費を25万円支払い、補てんがなく、総所得金額等が200万円以上なら、25万円−10万円=15万円が控除額です。実際に戻る税額は所得税率などで変わります。
集音器の扱い
国税庁の取扱いは、補聴器相談医の証明を受けた補聴器を前提にしています。集音器の購入費用が控除の対象になるかは、この取扱いからは読み取れません。判断に迷う場合は税務署に確認してください。
相談先・申込先の選び方
医療費控除の具体的な判断は、所轄の税務署や税理士にご確認ください。補聴器相談医は日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の名簿で探せます。自治体の助成を受けた場合、その金額は「補てんされる金額」として差し引くことになるかを含めて、税務署で確かめると確実です。
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集音器の購入先の例
集音器は医療機器の補聴器とは別物です。聞こえに不安がある場合は、まず耳鼻咽喉科で相談してください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
出典(確認日:2026-10-12)
- 国税庁 個人課税課情報 第3号(平成30年4月16日)補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱い
- 国税庁 同情報の別添「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 滋賀県「補聴器の購入をお考えの方へ」(補聴器相談医名簿・認定店へのリンクあり)
- 島根県「補聴器の購入をお考えの方へ」(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の補聴器相談医名簿へのリンクあり)
上記の公式ページを2026年10月12日に確認した内容です。制度・価格・条件は変わることがあるため、手続きや購入の前に各公式ページで最新の内容を確認してください。
費用だけでなく、相談先と注意点も知りたいね。