補聴器の消費税
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補聴器の価格表示で「非課税」と書かれているのを見かけることがあります。その根拠となる扱いを確認します。
確認日:2026年10月12日
厚生労働省の通知の内容
| 項目 | 通知の記載 |
|---|---|
| 対象となる補聴器 | 補装具告示の別表の1の(5)の基本構造欄に定める構造を有するものに限る |
| 手帳の提示 | 購入時に身体障害者手帳の提示は必要ない |
| 付属品 | 本体と一緒に販売される付属品は対象。部品だけの販売は対象外 |
| 修理 | イヤホン・電池・充電アダプタなどの修理用部品は非課税の修理に含まれない |
集音器の場合
通知が対象としているのは、補装具告示に定める構造の補聴器です。管理医療機器ではない集音器がこれに当たるとする記載はありません。Cearvolなど集音器メーカーの公式価格表示を見るときは、税込表記かどうかもあわせて確認してください。
価格を比べるときの注意
- 補聴器の「非課税」は消費税がかからないという意味で、無料ではない
- 電池や修理部品は課税されることがある
- 補装具費や自治体助成は、消費税とは別の制度
相談先・申込先の選び方
補聴器の価格は機種と販売店によって異なります。見積書で本体・付属品・電池などの内訳と税の扱いを確認し、不明な点は販売店に尋ねてください。税制の詳しい扱いは税務署で確認できます。
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集音器の購入先の例
集音器は医療機器の補聴器とは別物です。聞こえに不安がある場合は、まず耳鼻咽喉科で相談してください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
出典(確認日:2026-10-12)
- 厚生労働省「消費税法の一部を改正する法律の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」
- 厚生労働省「補装具費支給制度の概要」
- 国民生活センター「補聴器トラブルを防ぎましょう!-買ったが合わず返品もできない、医師に不要と言われた…-」報告書(2021年2月25日)
上記の公式ページを2026年10月12日に確認した内容です。制度・価格・条件は変わることがあるため、手続きや購入の前に各公式ページで最新の内容を確認してください。
費用だけでなく、相談先と注意点も知りたいね。