補聴器の補装具費支給
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聴覚障害で身体障害者手帳の認定を受けると、補聴器の購入費用について補装具費の支給を受けられる場合があります。厚生労働省の制度概要を確認します。
確認日:2026年10月12日
制度の概要(厚生労働省)
| 項目 | 厚生労働省「補装具費支給制度の概要」の記載 |
|---|---|
| 対象者 | 補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(難病患者等は政令で定める疾病に限る) |
| 実施主体 | 市町村 |
| 補聴器 | 身体障害者・身体障害児共通の補装具種目に含まれる |
| 手続き | 本人(障害児は保護者)が市町村長に申請 → 身体障害者更生相談所等の判定または意見を踏まえ市町村長が決定 → 補装具費の支給 |
| 利用者負担 | 原則として定率1割 |
| 負担上限月額 | 生活保護世帯0円/市町村民税非課税世帯0円/市町村民税課税世帯37,200円 |
| 対象外となる所得 | 障害者またはその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合 |
| 公費負担 | 国50/100、都道府県25/100、市町村25/100 |
手帳の対象かどうかが分かれ目
滋賀県・島根県の案内も、聴覚障害で身体障害者の認定を受けると障害者総合支援法の補装具として補聴器の購入費の支給を受けられると説明しています。テクノエイド協会は、健康保険や生命保険による補聴器の支援制度はなく、手帳を持つ人は補装具費の支給を受けられる場合があるとしています。
自治体の高齢者向け補聴器購入費助成(港区・世田谷区・横浜市など)は、多くが身体障害者手帳(聴覚障害)の対象でない人を対象にしています。どちらの制度に当てはまるかは、聴力の検査結果をもとに市区町村の窓口で確認します。
消費税について
補装具告示に定める構造の補聴器は、身体障害者用物品として消費税が非課税とされています。詳しくは補聴器の消費税をご覧ください。
相談先・申込先の選び方
申請先は住んでいる市区町村の障害福祉の窓口です。厚生労働省が示す流れでは、申請と市町村の決定を経て補装具費が支給されるため、補聴器を買う前に窓口へ連絡し、必要な書類と判定の流れを確認してください。障害児の場合の所得の扱いなど細かな条件も市区町村で確かめてください。
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集音器の購入先の例
集音器は医療機器の補聴器とは別物です。聞こえに不安がある場合は、まず耳鼻咽喉科で相談してください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
出典(確認日:2026-10-12)
- 厚生労働省「補装具費支給制度の概要」
- 滋賀県「補聴器の購入をお考えの方へ」(補聴器相談医名簿・認定店へのリンクあり)
- 島根県「補聴器の購入をお考えの方へ」(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の補聴器相談医名簿へのリンクあり)
- 公益財団法人テクノエイド協会「「補聴器」の購入をお考えの皆様へ」
- 厚生労働省「消費税法の一部を改正する法律の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」
上記の公式ページを2026年10月12日に確認した内容です。制度・価格・条件は変わることがあるため、手続きや購入の前に各公式ページで最新の内容を確認してください。
費用だけでなく、相談先と注意点も知りたいね。